裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)要旨
本案は、一般の政府職員について、平成二十七年の民間の賃金水準に合わせて俸給月額を引き上げることに伴い、裁判官の報酬月額についても、これに準じて引き上げるものである。
なお、この法律は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日に遡って適用することとしている。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)要旨
本案は、一般の政府職員について、平成二十七年の民間の賃金水準に合わせて俸給月額を引き上げることに伴い、裁判官の報酬月額についても、これに準じて引き上げるものである。
なお、この法律は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日に遡って適用することとしている。