出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)概要
本案は、近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、 特定産業分野のうち、その分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保するため、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 出入国管理及び難民認定法の一部改正
1 「技能実習」の在留資格を廃止し、人材の育成及び確保のために、育成就労計画に基づいて育成就労産業分野に属する技能に係る活動に従事することを内容とする「育成就労」の在留資格を創設すること。
2 永住許可の要件を一層明確化するとともに、当該要件を満たさなくなった場合に他の在留資格へ変更する措置を講ずるための規定を設けること。
3 事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長行為に対する罰則を引き上げること。
二 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正
1 題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改めること。
2 「技能実習計画」の名称を「育成就労計画」に改め、その記載事項及び認定基準等を新たな制度の目的に即したものにするとともに、計画の認定基準に育成就労の期間の上限等の要件を設けること。
3 育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を認めるとともに、その要件に関する規定を設けること。
4 「監理団体」の名称を「監理支援機関」に改めるとともに、適性のない監理支援機関を適切に排除することができるようその許可等の基準を改めるなどの措置を講ずること。
5 「外国人技能実習機構」の名称を「外国人育成就労機構」に改めるとともに、同機構の業務に、育成就労実施者の変更に係る支援や特定技能外国人に対する援助等の業務を加えること。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。