裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)概要
本案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定等を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
一 一般の政府職員について、令和八年の民間の給与水準に合わせて俸給月額を引き上げることに伴い、裁判官の報酬月額についても、これに準じて引き上げること。
二 高等裁判所長官に転居手当を支給すること。
三 この法律は、公布の日から施行し、一は令和八年四月一日から適用すること。ただし、二は令和九年四月一日から施行すること。

