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   表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案(内閣提出第三〇号)の概要

 本案は、表題部所有者不明土地(所有権の登記がない一筆の土地のうち表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないもの)の登記及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部に登記すべき所有者等の探索及び当該探索の結果に基づく登記並びに当該探索の結果表題部に登記すべき所有者等の全部又は一部を特定することができなかったものについての裁判所が選任する管理者による管理等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 表題部所有者不明土地の所有者等の探索及び表題部所有者の登記に関する不動産登記法の特例

 1 表題部所有者不明土地について、その登記の適正化を図るため、所有者等(所有権又は共有持分が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団(以下「法人でない社団等」という。)を含む。))の探索に必要な登記官の調査権限等に関する規定を設けるものとすること。

 2 登記官による調査を補充し、その判断の適正さを確保するため、法務局又は地方法務局の長が表題部所有者不明土地の所有者等の探索のために必要な知識及び経験を有する者を所有者等探索委員に任命し、所有者等探索委員に必要な調査を行わせる等の規定を設けるものとすること。

 3 表題部所有者不明土地について、所有者等の探索を行った結果を登記に反映させ、正常な表題部所有者の登記に改めるために必要となる登記に関する規定等を設けるものとすること。

二 所有者等を特定することができなかった表題部所有者不明土地の管理等に関する措置

 1 所有者等の探索を行った結果、所有者等を特定することができなかった表題部所有者不明土地又は法人でない社団等に帰属していることが判明したものの、当該法人でない社団等の全ての構成員を特定することができず、若しくはその所在が明らかでない表題部所有者不明土地について、その適正な管理を図るため、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする措置を講ずるものとすること。

 2 表題部所有者不明土地の非訟事件に係る手続についての管轄等の規定を設けるものとすること。

三 正当な理由なく、土地の占有者が、登記官又は所有者等探索委員等による立入調査を拒み、又は妨げた場合の罰則規定を設けるものとすること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、二については、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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