性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(内閣提出第五九号)の概要
本案は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることを可能としようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 性的な姿態を撮影する行為等の処罰等
1 性的姿態等撮影罪、性的影像記録提供罪等の新設
性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録(性的影像記録)を提供する行為、性的な姿態の影像を電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に送信する行為、当該送信された影像を記録する行為等について、罰則を新設すること。
2 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収
1の撮影する行為等の犯罪行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とすること。
二 押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることを可能とする制度の導入
1 検察官は、その保管している押収物が一1の撮影する行為により生じた物若しくはこれを複写した物又は児童ポルノ等である場合において、当該押収物が電磁的記録を記録したものであるときは、その記録状況等に応じて、当該押収物に記録されている電磁的記録を消去し、又は当該押収物を廃棄する措置を講ずることができるものとし、当該押収物が電磁的記録を記録したものでないときは、これを廃棄することができるものとすること。
2 押収物に記録されている電磁的記録が、捜査段階等においていわゆるリモートアクセスによる複写がされたものであって、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録が残存しているときは、電子計算機で消去をする権限を有する者に対し、その消去を命ずることができるものとすること。
3 1及び2の措置に関する聴聞手続、検察庁の長に対する不服申立て手続等に関する規定の整備を行うこと。
三 施行期日
1 一は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。
2 二は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。