総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)概要
本案は、犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、日本司法支援センターの業務として、一定の被害者等を包括的かつ継続的に援助するために必要な法律相談を実施する業務及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる業務を追加する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設
1又は2に掲げる被害者等であって、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、必要な法律相談を実施すること及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせるものとすること。
1 ㈠又は㈡に掲げる罪等の被害者等
㈠ 故意の犯罪行為により人を死亡させた罪
㈡ 不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪等
2 人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等
二 業務方法書の記載事項
日本司法支援センターが一の業務開始の際に作成する業務方法書に記載すべき事項について所要の規定を設けるものとすること。
三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
四 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。