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   外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案(階猛君外九名提出、衆法第一〇号)概要

 本案は、少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に伴い、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野及び地域が生じていることに鑑み、外国人一般労働者雇用制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部を設置しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進は、次に掲げる事項を基本として行われるものとすること。

 1 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野及び地域の活力の向上及び持続的な発展に寄与するとともに、多文化共生社会の形成に資すること。

 2 本邦で就労する外国人の人権が尊重され、その保護が適切に図られるとともに、これらの外国人の安定的で充実した職業生活の確保並びにその希望に応じた職業能力の開発及び向上が図られること。

二 政府は、外国人一般労働者雇用制度の整備の推進を行い、必要な措置を講ずるものとし、必要となる法制上の措置をこの法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないものとすること。

三 政府は、特定の産業上の分野及び都道府県の区域において、認定雇用機関との雇用契約に基づき、四1の運用計画を踏まえ定める活動を行うことができる一般労働一号の在留資格及び一般労働二号の在留資格を創設するとともに、特定技能及び技能実習の在留資格を廃止するものとすること。

四 政府は、一般労働一号の在留資格及び一般労働二号の在留資格に係る制度の適切な運用を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとすること。

 1 制度の運用に関する重要事項を定める基本指針及び制度の適切な運用を図るために必要な事項を定める運用計画を定めるものとすること。

 2 本邦の公私の機関は、厚生労働大臣の認定を受けなければ、外国人一般労働者を雇用することができないものとすること。

 3 本邦の公私の機関が外国人一般労働者を募集するに当たっては、公共職業安定所等に求人の申込みをしなければならないものとすること。

五 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、外国人一般労働者雇用制度整備推進本部を置くこと。

六 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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