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   刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)概要

 本案は、近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、再審請求審における証拠の提出命令、再審開始の決定に対する検察官の不服申立て、再審の手続における裁判官の除斥、再審請求審において審理を要するものを選別するための調査手続、審理を要すると判断されたものについての審判手続その他の再審の手続等に関する規定の整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 再審請求審における証拠の提出命令に関する規定の整備

 1 審判開始の決定をした裁判所は、一定の要件の下で、検察官に対し、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないものとすること。

 2 再審の請求の手続において謄写された検察官提出証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規定を整備すること。

二 再審開始の決定等に対しては、当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告等をすることができるものとし、政府は、再審開始の決定等があったときは、遅滞なく、その旨並びに検察官が当該決定等に対する即時抗告等をしたかどうか及び当該即時抗告等をした場合におけるその理由を公表するものとすること。

三 通常審・再審請求審に関与した裁判官を、一定の範囲で、後の再審請求審・再審公判から除斥するものとすること。

四 再審請求審における調査手続及び審判手続に関する規定の整備

 1 再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければならないものとし、当該裁判所は、調査の結果に基づいて、再審の請求を棄却する決定若しくは再審開始の決定又は審判開始の決定をしなければならないものとすること。

 2 再審の請求を受けた裁判所は、審判開始の決定をした後でなければ、事実の取調べをすることができないものとするとともに、再審請求者、弁護人又は検察官は、審判開始の決定をした裁判所に対し、事実の取調べを請求することができるものとすること。

五 施行期日等

 1 この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 2 政府は、この法律の施行後五年ごとに、再審制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

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