刑事訴訟法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外三名提出、衆法第九号)概要
本案は、再審制度によって
冤
一 裁判官の除斥及び忌避の事由に、「裁判官が再審又は再審の請求の手続について、当該再審若しくは再審の請求に係る被告事件の裁判又はその裁判の基礎となった取調べに関与したとき」を追加すること。
二 再審の請求を受けた裁判所は、再審請求人等の申立てにより又は職権で、再審の請求の手続を行う期日を指定し、又はこれを変更することができるものとすること。
三 再審の請求の手続における検察官保管証拠等の開示命令等
1 再審の請求を受けた裁判所は、検察官、司法警察職員その他の公務員が保管する当該再審の請求に係る被告事件に関する証拠又は送致書類等目録であって、当該再審の請求の理由に関連すると認められるものについて、再審請求人等から開示の請求があった場合においては、再審の請求が不適法であるとき、再審の請求に理由がないことが明らかなとき及び開示の必要性の程度と開示により生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して相当でないと認めるときのいずれかに該当するときを除き、決定で、検察官に対し、再審請求人等に対する開示を命じなければならないものとすること。
2 再審の請求を受けた裁判所は、検察官保管証拠等について、再審請求人等に対する開示の必要性の程度並びに開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して相当と認めるときは、職権で、決定で、検察官に対し、再審請求人等に対する開示を命ずることができるものとすること。
3 再審の請求を受けた裁判所は、1又は2の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、検察官保管証拠等の提示及び検察官保管証拠等であって裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができるものとすること。
四 検察官は、再審開始の決定に対しては、即時抗告、異議の申立て及び特別抗告をすることはできないものとすること。
五 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の目録の作成及び保存の在り方、再審の請求をしようとする者に対する検察官保管証拠等の開示の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

