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   出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)概要

 

 本案は、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外国人の受入れを図るため、当該技能を有する外国人に係る新たな在留資格に係る制度を設け、その運用に関する基本方針及び分野別運用方針の策定、当該外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約並びに当該機関が当該外国人に対して行う支援等に関する規定を整備するほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を総合的に推進するため、法務省の外局として出入国在留管理庁を新設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 出入国管理及び難民認定法の一部改正

 1 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する「特定技能1号」及び同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の在留資格を創設すること。

 2 特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、政府は、本制度の運用に関する基本方針を定めなければならないものとするとともに、法務大臣は、基本方針にのっとり、受入れ分野を所管する関係行政機関の長等と共同して、分野別運用方針を定めなければならないものとすること。

 3 特定技能外国人が受入れ機関と締結する雇用契約は、報酬等に関する事項及び当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項に関し、所要の基準に適合するものでなければならないものとすること。

 4 「特定技能1号」の受入れ機関は、所要の基準に適合する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成しなければならないものとすること。 

二 法務省設置法の一部改正

 1 法務省の外局として出入国在留管理庁を置き、同庁の長を出入国在留管理庁長官とすること。

 2 出入国在留管理庁の任務として、出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ること及び上記の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること等を定めること。

三 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、平成三十一年四月一日から施行するものとすること。

 2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、特定技能の在留資格に係る制度の在り方について、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 

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