裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第6号)概要
本案は、裁判官の育児休業について、配偶者が育児休業をしている場合にも育児休業をすることができるようにする等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 配偶者が育児休業をしている裁判官等について、育児休業をすることができるものとすること。
二 子の出生の日から一定期間内に最初の育児休業をした裁判官について、再度の育児休業をすることができるものとすること。
三 この法律は、平成22年6月30日までの間において政令で定める日から施行するものとすること。