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   民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第六〇号)(参議院送付)の概要

 本案は、民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 民事執行法等の一部改正

 1 電子情報処理組織を使用して行うことができる申立ての範囲を拡大するとともに、弁護士、国又は地方公共団体の職員等による申立てについては、原則として電子情報処理組織を使用する方法に限定すること。

 2 申立て等に係る書面の電磁的記録化に係る規定及び事件記録のうち電磁的記録に係る部分についての閲覧等の規定を整備するとともに、裁判書等を電磁的記録として作成しなければならない旨の規定を新設すること。

 3 電子情報処理組織を使用する方法による電磁的記録の送達の制度を創設すること。

 4 映像と音声の送受信による通話の方法又は音声の送受信による通話の方法により期日における手続を行うことを可能とする規定を整備すること。

二 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正

  民事執行手続等の申立ての手数料等について、原則として現金をもって納めなければならないものとする規定を設けるとともに、郵便費用の予納の制度を廃止し、郵便費用に相当する額を、申立ての手数料等の一部にする等の措置を講ずること。

三 公証人法の一部改正

 1 公正証書は原則として電磁的記録をもって作成するものとするとともに、その作成の際に講ずべき公証人の電子署名等の規定を整備すること。

 2 映像と音声の送受信による通話の方法により公証人と嘱託人等とが公正証書を作成するために必要な手続を行うことを可能とする規定を整備すること。

 3 電磁的記録をもって作成された公正証書に記録された事項の証明及び閲覧に関する規定を整備すること。

四 施行期日

  この法律は、原則として、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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