民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四四号)概要
本案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 後見の制度を廃止することに伴う規定の整備
1 後見開始の審判を受けたことを一定の法律関係の終了原因等とする規定を、特定補助人を付する処分の審判を受けたことをその法律関係の終了原因等とする規定に改めること。
2 成年後見人と成年被後見人の関係にあることを理由に一般的に課されている義務等の例外を設ける規定を、特定補助人と特定補助人を付する処分の審判を受けた者の関係にあることを理由に一般的に課されている義務等の例外を設ける規定に改めること。
3 成年後見人に対して成年被後見人に代わって一定の法律行為等をする権限を与えている規定について、特定補助人に対して特定補助人を付する処分の審判を受けた者に代わって一定の法律行為等をする権限を与える規定に改める等の見直しを行うこと。
4 1から3のほか、民法において後見の制度を廃止することに伴い、所要の規定の整備を行うこと。
二 保佐の制度を廃止することに伴う規定の整備
保佐開始の審判を受けたことを一定の法律関係の終了原因等とする規定、保佐人と被保佐人の関係にあることを理由に一般的に課されている義務等の例外を設ける規定及び保佐人に対して被保佐人に代わって一定の法律行為等をする権限を与えている規定をいずれも削除するほか、民法において保佐の制度を廃止することに伴い、所要の規定の整備を行うこと。
三 一及び二のほか、民事訴訟法における「訴訟無能力者」との用語を「訴訟能力を欠く者」との用語に改めるなど所要の規定の整備等を行うこと。
四 施行期日
この法律は、原則として、民法等の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

