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裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)概要

 本案は、裁判官について育児休業の取得回数の制限を緩和しようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 裁判官が同一の子について育児休業をすることができる回数(当該子の出生の日から裁判官が産後の休業をすることができる期間を考慮して最高裁判所規則で定める期間内に、裁判官(当該期間内に当該子の出産により産後の休業をした裁判官を除く。)が当該子についてした最初の育児休業及び二回目の育児休業に係るものを除く。)を、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き、二回以内とすること。

二 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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