衆議院

メインへスキップ



   出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)概要

 本案は、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするほか、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厳格な出入国管理を実現するための措置

 1 出入国在留管理庁長官は、査証を必要としないこととされている外国人であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものから、必要な情報が電磁的方式により提供されたときは、適法に上陸するための条件に適合している旨の認証をすることができることとし、当該認証を受けたことを上陸のための条件とすること。

 2 出入国在留管理庁長官は、寄港地上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとする外国人から、必要な情報が電磁的方式により提供されたときは、不法残留するおそれがないこと等の条件に適合している旨の認証をすることができることとし、当該認証を受けたことを当該許可等の申請の要件とすること。

 3 本邦に上陸しようとする外国人について、旅券に査証を受けたこと又は1若しくは2の認証を受けたこと等を入国の要件とすること。

 4 出入国在留管理庁長官は、本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴く目的をもって本邦に入ろうとする外国人から、必要な情報が電磁的方式により提供されたときは、適法に入国するための条件に適合している旨の認証をすることができることとし、当該認証を受けたことを入国の要件とすること。

 5 本邦に入る船舶等を運航する運送業者等は、出入国在留管理庁長官に対し、所定の時までに当該船舶等に係る乗船券等の予約をした者の氏名等を報告しなければならないこととし、出入国在留管理庁長官から、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせてはならないこととすること。

二 入国審査官は、一1の認証を受けた外国人が上陸のための条件に適合していると認定したときは、上陸許可の証印を省略し、これに代わる記録をすることができることとすること。

三 在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可及び永住許可に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずること。

四 この法律は、一部の規定を除き、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.