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   民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)の概要

 本案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び判決書等を電子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設、訴えの提起の手数料等に係る納付方法の見直し等の措置を講ずるとともに、離婚の訴えに係る訴訟等において映像と音声の送受信による手続で和解の成立等を可能とする規定を整備するほか、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、民事関係手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を秘匿する制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 民事訴訟法の一部改正

 1 電子情報処理組織を使用して行うことができる申立ての範囲を拡大するとともに、弁護士等による申立てについては、原則として電子情報処理組織を使用する方法に限定すること。

 2 申立て等に係る書面の電子化に係る規定及び訴訟記録のうち電磁的記録に係る部分の閲覧等の規定を整備するとともに、判決書等を電磁的記録として作成しなければならない旨の規定を新設すること。

 3 電子情報処理組織を使用する方法による電磁的記録の送達の制度を創設すること。

 4 映像と音声の送受信による通話の方法により口頭弁論期日における手続を行うことを可能とする規定を整備すること。

 5 当事者双方の申出等により、消費者契約に関する訴え等を除いた事件について手続が開始した期日から六月以内に審理を終え、審理の終結から一月以内に判決の言渡しをする手続を創設すること。

 6 犯罪被害者等の氏名等が手続の相手方に知られることにより社会生活を営むのに著しい支障が生ずるおそれがあるときに、これを相手方に秘匿することができる制度を創設すること。

二 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正

  訴えの提起の手数料等について、原則として現金で納めるものとする規定を設けるなどとすること。

三 人事訴訟法及び家事事件手続法の一部改正

  離婚等の訴えに係る訴訟又は離婚等についての調停において、映像と音声の送受信による通話の方法により手続を行う期日においても和解の成立等を可能とする規定を整備すること。

四 施行期日

  この法律は、原則として、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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