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   国籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第9号)の概要

 本案は、出生後日本国民である父に認知された子の日本の国籍の取得に関する国籍法の規定は一部違憲であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、父母が婚姻をしていない場合における認知された子にも届出による日本の国籍の取得を可能とするとともに、国籍行政の適正な運用を図るために必要な法整備を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 届出による国籍取得の要件の見直し

  出生時に日本国民との法律上の実親子関係が存在していないために出生により日本の国籍を取得しなかった子について、父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した場合には届出によって日本の国籍を取得することができるとされている規定を改め、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したとの要件を削除することにより、出生後に日本国民から認知されて日本国民との法律上の実親子関係が生じた場合には、届出によって日本の国籍を取得することができるものとすること。

二 罰則の新設

  一の届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処するものとすること。

三 経過措置

  20歳に達するまでに日本国民から認知されたが父母が婚姻していなかった者のうち、一の届出による日本の国籍の取得ができない者等について、所定の要件を満たすときは、施行日から3年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができるものとすること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

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