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   相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(内閣提出第五六号)の概要

 本案は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、相続等による所有者不明土地の発生の抑制を図るため、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対し、その土地(建物の存する土地であるもの等を除く。)の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができるものとすること。

二 法務大臣は、一の承認の対象となる土地が、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地に該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならないものとすること。

三 法務大臣は、一の承認に係る審査をするため必要があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができるものとするとともに、調査権限に関する規定を設けること。

四 法務大臣が一の承認をした後に、承認申請者が、偽りその他不正の手段によって一の承認を受けたことが判明した場合における承認の取消しに関する規定を設けるとともに、その承認の時において対象土地が二の土地に該当する事由があったことによって国に損害が生じた場合における承認申請者の国に対する損害賠償責任に関する規定を設けること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

六 検討

  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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