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   裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)の概要

 本案は、我が国における裁判外紛争解決手続の利用を一層促進し、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図るため、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定和解への執行力の付与

 1 特定和解の定義

認証紛争解決手続において成立した和解であって、当事者が当該和解に基づき民事執行をすることができる旨の合意をしたものを「特定和解」と定義すること。

 2 特定和解に係る執行決定

  ㈠ 特定和解に基づいて民事執行をしようとする当事者は、裁判所に対し、執行決定を求める申立てをする必要がある旨を定めること。

  ㈡ 執行決定の手続につき、管轄、執行を拒否することができる事由の規定等を整備すること。

 3 適用除外

消費者紛争、個別労働関係紛争、家事紛争に関する特定和解及び「調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律」に規定する国際和解合意に該当する特定和解については、2の規定の適用を除外すること。

二 利用者等に対する情報提供

認証紛争解決事業者に義務付けられている利用者等に対する情報提供について、現行の事務所での掲示による方法によるほか、インターネットの利用その他の方法により公表する方法によることもできるものとすること。

三 施行期日

  この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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