刑法等の一部を改正する法律案(米山隆一君外二名提出、衆法第三一号)の概要
本案は、最近におけるインターネット上の
誹
謗
一 刑法の一部改正
人の内面における人格に対する加害の目的で、これを誹謗し、又は中傷した者は、加害目的誹謗等罪として、拘留又は科料に処することとし、ただし、公共の利害に関する場合の特例に当たるときは、これを罰しないこととすること。
二 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正
損害賠償命令制度の対象事件に、名誉毀損罪、侮辱罪及び加害目的誹謗等罪に係る被告事件を追加すること。
三 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正
発信者情報の開示請求に関し、開示請求に係る事案の拡大、権利侵害の明白性の要件の削除その他所要の措置を講ずること。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。ただし、三は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。