地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案(内閣提出)の概要
本案は、昆明・モントリオール生物多様性枠組の採択を踏まえ、生物の多様性の損失が続いている状況を改善するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 生物の多様性の増進は、生物の多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、現在及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受することができる、自然と共生する社会の実現を旨として、行われなければならないものとすること。
二 主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)は、地域における生物の多様性の増進のための活動(以下「地域生物多様性増進活動」という。)の促進に関する基本的な方針を定めるものとすること。
三 地域生物多様性増進活動を行おうとする者(四の連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村を除く。)は、単独で又は共同して、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画(以下「増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができるものとすること。また、増進活動実施計画の認定を受けた者に対して、自然公園法等の規制を適用除外とする等の
四 地域生物多様性増進活動のうち、地域の自然的社会的条件に応じ、市町村と地域における多様な主体が有機的に連携して行うもの(以下「連携地域生物多様性増進活動」という。)を行おうとする市町村は、単独で又は共同して、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画(以下「連携増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができるものとすること。また、連携増進活動実施計画の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」という。)及び当該連携増進活動実施計画に係る連携活動実施者(以下「認定連携活動実施者」という。)に対して、自然公園法等の規制を適用除外とする等の特例を設けるものとすること。
五 主務大臣は、三及び四の認定等に関する事務を、独立行政法人環境再生保全機構に行わせるものとすること。
六 認定連携市町村は、認定を受けた連携増進活動実施計画の実施のため必要があると認めるときは、認定連携活動実施者及び当該計画に係る区域内の土地の所有者等と協定を締結して、当該土地の区域内の連携地域生物多様性増進活動を行うことができるものとすること。
七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
八 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)を廃止し、所要の経過措置を設けるものとすること。