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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)概要

 本案は、最近における鳥獣の生息の状況及び狩猟の実態に鑑み、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化の一層の推進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 題名を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改めるとともに、この法律の目的に、鳥獣の管理を図ることを加えるものとすること。

二 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣の保護に関する計画(第一種特定鳥獣保護計画)及びその生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣の管理に関する計画(第二種特定鳥獣管理計画)を定めることができるものとすること。

三 都道府県等は、第二種特定鳥獣管理計画に基づき、環境大臣が指定した集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣(指定管理鳥獣)の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)をする事業を実施することができるものとすること。

四 鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者は、安全管理体制、従事する者の技能及び知識等が一定の基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができるものとすること。

五 住居集合地域等において、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で、麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないものとすること。

六 網猟免許及びわな猟免許を取得できない年齢を、二十歳未満から十八歳未満に引き下げるものとすること。

七 環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所等に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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