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   太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案(内閣提出)の概要

 本案は、太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るための基本的な方針を定めるものとすること。

二 主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、必要な指導及び助言をすることができるものとすること。

三 事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するもの(以下「多量事業用太陽電池廃棄者」という。)は、その事業用太陽電池の廃棄をしようとするときは、多量事業用太陽電池廃棄実施計画を主務大臣に届け出なければならないこととすること。

四 主務大臣は、届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画が二の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該計画の変更等について勧告及び命令ができるものとすること。

五 再資源化等のための太陽電池廃棄物の収集及び運搬並びに処分の事業(以下「太陽電池廃棄物再資源化等事業」という。)を行おうとする者は、太陽電池廃棄物再資源化等事業計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとし、当該認定を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による許可を受けないで太陽電池廃棄物再資源化等事業を実施できることとするなど同法の特例を設けること。

六 太陽電池の製造・輸入業者及び販売業者に対して、環境配慮設計の実施等の措置及び含有物質の情報提供等の措置を講ずること。

七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

八 政府は、必要があると認めるときは、多量事業用太陽電池廃棄者の要件の見直し、太陽電池の廃棄に関係する者における太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制及び太陽電池廃棄物の処分の方法としての再資源化等の選択に係る義務付け等所要の措置を講ずるものとすること。

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