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   気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)

の概要

 本案は、気候変動の影響による熱中症の発生の予防のための対策を強化するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 気候変動適応法の一部改正

 1 政府は、熱中症対策の集中的かつ計画的な推進を図るため、熱中症対策の実行に関する計画を定めなければならないものとすること。

 2 環境大臣は、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合には、当該被害の発生を警戒すべき旨の情報(以下「熱中症警戒情報」という。)を発表し、報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならないものとすること。

 3 環境大臣は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合には、当該被害の発生を特に警戒すべき旨の情報(以下「熱中症特別警戒情報」という。)を発表し、関係都道府県知事に通知するとともに、報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならないものとすること。

 4 市町村長は、当該市町村の区域内に存する施設であって基準に適合するものを指定暑熱避難施設として指定することができるものとし、指定暑熱避難施設の管理者は、熱中症特別警戒情報が発表されたときは、当該熱中症特別警戒情報に係る期間のうち公表された開放可能日及び時間帯において当該指定暑熱避難施設を開放しなければならないものとすること。

 5 市町村長は、特定非営利活動法人等であって、熱中症対策についての当該市町村の住民等に対する啓発活動等や住民からの相談への対応等の事業に関し基準に適合すると認められるものを、熱中症対策普及団体(以下「普及団体」という。)として指定することができるものとすること。

 6 普及団体の職員等は、5の住民からの相談への対応等の事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、違反した者は、三十万円以下の罰金に処するものとすること。

二 独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正

  独立行政法人環境再生保全機構の業務として、熱中症警戒情報又は熱中症特別警戒情報の発表のために環境大臣が行う調査に係る情報の整理、分析及び提供等を追加すること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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