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(環境委員会) 

   自然公園法の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)要旨

 本案は、国立公園等を保護しつつ地域の主体的な取組による利用の増進を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国立公園又は国定公園の区域をその区域に含む市町村等は、当該各公園の区域内における公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域について、当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができるものとすること。

二 一の協議会において、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村等は、共同で、環境大臣又は都道府県知事の認定を申請することができるものとすること。

三 二の認定を受けた利用拠点整備改善計画に係る事業について、公園事業の執行に係る認可等の特例を定めるとともに、特別地域等における行為に係る許可等を要しないものとすること。

四 国立公園又は国定公園の区域をその区域に含む市町村等は、当該各公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができるものとすること。

五 四の協議会において、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村等は、共同で、環境大臣又は都道府県知事の認定を申請することができるものとすること。

六 五の認定を受けた自然体験活動促進計画に係る事業について、特別地域等における行為に係る許可等を要しないものとすること。

七 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内における利用のための規制の対象行為に、野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うことを追加するものとすること。

八 国立公園又は国定公園の特別地域等における許可を要する行為に係る罰則を引き上げるものとすること。

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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