廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要
本案は、使用済みの金属・プラスチック物品の不適正な保管又は再生による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するとともに、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
1 使用済みの金属・プラスチック物品に係る措置に関する規定の整備
㈠ 使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について許可制を導入することとし、保管や再生に係る基準の遵守を求めることに加え、環境汚染のおそれのある物品について国内における再生を原則とし、その輸出について環境大臣の確認を要することとすること。
㈡ ㈠の許可を受けた事業者等及び㈠の輸出しようとする者等に対する報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等の規定を整備すること。
2 非常災害廃棄物の処理に係る措置に関する規定の整備
㈠ 都道府県及び市町村は、非常災害廃棄物適正処理業者等との間において、非常災害廃棄物の処理に関する協定を締結するよう努めなければならないものとすること。
㈡ 市町村が定める一般廃棄物処理計画の記載事項に、非常災害時における一般廃棄物の適正な処理等に関する施策に関する事項を追加すること。
㈢ 都道府県知事は、一般廃棄物の最終処分場等であって基準に適合すると認められるものの設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定することができるものとし、当該設置者は、非常災害廃棄物の処分の委託を受けることを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該委託を受けなければならないものとすること。
二 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業の範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加する等の措置を講ずること。
三 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

