地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)要旨
本案は、我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国は、都道府県及び市町村が温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとすること。
二 株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。)は、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する事業活動を含む。)及び当該事業活動を支援する事業活動(以下「対象事業活動」という。)に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社とすること。
三 政府は、常時、機構が発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならないこととすること。
四 機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととすること。
五 機構に、脱炭素化委員会を置くこととし、同委員会は、対象事業活動支援の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容の決定等を行うこととすること。
六 機構は、その目的を達成するため、対象事業活動支援の対象となった事業者に対する出資、基金の拠出及び資金の貸付け、対象事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者その他の専門家の派遣及び助言等の業務を営むものとすること。
七 環境大臣は、機構が対象事業活動支援の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を定めるものとすること。
八 機構は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督することとすること。
九 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとすること。