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(環境委員会) 

   自然環境保全法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)概要

 本案は、沖合の海底の自然環境の保全を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 自然環境保全基本方針に定める事項として、沖合海底自然環境保全地域の指定等に関する事項を追加するものとすること。

二 環境大臣は、自然環境保全地域以外の沖合の区域でその区域の海底の地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境が優れた状態を維持していると認めるもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを、沖合海底自然環境保全地域として指定することができるものとすること。

三 沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画は、環境大臣が決定するものとすること。

四 環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、沖合海底特別地区を指定することができるものとし、当該地区内においては、鉱物の掘採、環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法による鉱物の探査及び環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法による海底の動植物の捕獲等(以下「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならないものとすること。

五 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、所要の事項を届け出なければならないものとすること。

六 環境大臣は、船舶の船長その他の特定行為に関係があると認められる者に対し、報告を求め、又はその職員に、船舶その他の必要な場所に立ち入り、検査等をさせることができるものとすること。

七 環境大臣は、四の規定に違反した者等に対し、特定行為の中止等を命じることができるものとすること。

八 国は、沖合の区域の生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する科学的知見の充実を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

九 環境大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣は、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならないものとすること。

十 環境大臣が、沖合海底自然環境保全地域、沖合海底特別地区の指定、沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定等をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならないものとすること。

十一 罰則及び外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定を整備すること。

十二 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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