公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)概要
本案は、就業構造の変化や働き方の多様化を踏まえ、遺族補償費を受けることができる遺族の範囲を見直そうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 遺族補償費を受けることができる遺族の要件について、夫が六十歳以上であることという要件を削ること。
二 この法律は、令和九年四月一日から施行すること。
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)概要
本案は、就業構造の変化や働き方の多様化を踏まえ、遺族補償費を受けることができる遺族の範囲を見直そうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 遺族補償費を受けることができる遺族の要件について、夫が六十歳以上であることという要件を削ること。
二 この法律は、令和九年四月一日から施行すること。