(環境委員会)
大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)概要
本案は、建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、作業の方法に関する基準として、環境省令で定めるものとすること。
二 解体等工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、書面及び目視等の方法による調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果等を記載した書面を交付して説明しなければならないものとし、また、当該調査に関する記録を作成し、当該記録及び発注者に対する当該調査の結果等についての説明書面の写しを保存しなければならないものとすること。
三 解体等工事の元請業者等は、二の調査を行ったときは、遅滞なく当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならないものとし、これに違反した者に係る所要の罰則規定を置くものとすること。
四 届出対象特定工事の元請業者等は、当該届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業について、原則として当該特定建築材料を建築物等から除去又は当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理として、法令で定める方法により行わなければならないものとし、これに違反した者に係る所要の罰則規定を置くものとすること。
五 特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人を加えるものとすること。
六 特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければならないものとすること。
七 国は、建築物等への特定建築材料の使用を把握するために必要な情報の収集、整理及び提供その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めなければならないものとし、また、地方公共団体は、建築物等の所有者等に対し、特定建築材料の使用の把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、当該地域の実情に応じ、必要な措置を講ずることに努めなければならないものとすること。
八 環境大臣又は都道府県知事による報告徴収の対象に下請負人を、立入検査の対象に解体等工事の元請業者、自主施工者又は下請負人の営業所、事務所その他の事業場を加えるものとすること。
九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。