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   鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要

 本案は、最近における一部の鳥獣の生息地の範囲の拡大等に起因する人の生命又は身体に対する危害の発生の実情に鑑み、当該危害を防止するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市町村長は、熊その他の人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定める鳥獣(以下「危険鳥獣」という。)が、住居等に侵入していること又は侵入するおそれが大きいことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、かつ、五の措置その他の措置を講ずることにより銃猟によって人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、住居等又はその付近において、当該危険鳥獣について銃猟をすることができるものとすること。

二 市町村長は、一による銃猟(以下「緊急銃猟」という。)をしようとするときは、その職員に緊急銃猟を実施させ、又はその職員以外の者に委託して緊急銃猟を実施させることができるものとすること。

三 緊急銃猟として実施する行為については、日出前及び日没後並びに住居集合地域等での銃猟制限等の規定は、適用しないものとすること。

四 市町村長は、緊急銃猟等に必要な限度において、その職員等に他人の土地に立ち入らせ、若しくは障害物を除去させることができるものとすること。

五 市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合において、緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのある場所の通行を禁止し、又は制限することができるものとし、また、当該危害が発生するおそれのある地域の住民に対し、避難すべき旨を指示することができるものとすること。

六 市町村長は、緊急銃猟をする必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、的確かつ迅速に当該緊急銃猟をし、又は四若しくは五の措置を講ずるため、応援を求めることができるものとすること。

七 市町村長は、緊急銃猟の実施又は四の措置のため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をするものとすること。

八 罰則について、所要の規定を設けるものとすること。

九 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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