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   資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(内閣提出)の概要

 本案は、温室効果ガスの排出量の削減の効果が高い資源循環を促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定めるものとすること。

二 環境大臣は、再資源化事業等の高度化の促進に関する廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとすること。

三 環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処分業者」という。)の再資源化の実施の状況が、二の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、必要な措置をとるべき旨の勧告及びその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。

四 製造業者等の需要に応じた質及び量の再生材を供給するための再資源化事業を実施しようとする者が、当該事業計画を作成し、環境大臣の認定を受けた場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の規定による許可を不要とする特例を設けるものとすること。

五 高度な分離・回収の技術を用いた再資源化の事業を実施しようとする者が、当該事業計画を作成し、環境大臣の認定を受けた場合は、廃棄物処理法の規定による許可を不要とする特例を設けるものとすること。

六 廃棄物処理施設の設置者であって、当該処理施設において温室効果ガスの排出削減に資する設備の導入を実施しようとするものが、当該導入に関する計画を作成し、環境大臣の認定を受けた場合は、廃棄物処理法の規定による許可を受けたものとみなす特例を設けるものとすること。

七 環境大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、四、五及び六の認定の審査に必要な調査の一部を行わせることができるものとし、登録調査機関について所要の規定を設けること。

八 特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、再資源化を実施した産業廃棄物の数量等を環境大臣に報告しなければならないものとし、環境大臣は、報告された事項について、公表するものとすること。

九 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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