石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出、衆法第三七号)概要
本案は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 特別遺族弔慰金等の請求期限を十年延長し、施行前死亡者の遺族については石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二十六年、未申請死亡者の遺族については当該未申請死亡者の死亡の時から二十五年を経過するまでとすること。
二 特別遺族給付金の対象者に係る死亡時期を十年延長し、施行日から二十年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものについても、支給の対象とすること。
三 特別遺族給付金の請求期限を十年延長し、施行日から二十六年を経過するまでとすること。
四 この法律は、公布の日から施行すること。