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   環境影響評価法の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要

 本案は、環境影響評価法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 建替えの事業に係る環境影響評価方法書の作成前の手続の見直し

  既存工作物を除却し、又はその使用を廃止し、当該既存工作物が設置されている区域又はその近接区域において当該既存工作物と同種の工作物の新設を当該工作物に係る第一種事業として実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、事業実施想定区域及び当該区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに代えて、当該区域及び当該第一種事業に係る環境の保全のための配慮の内容を記載した計画段階環境配慮書を作成しなければならないものとすること。

二 環境影響評価に係る書類等の公開

  環境大臣は、事業者等が公表した環境影響評価に係る書類を、あらかじめ、当該書類を作成した事業者等の同意を得た上で、政令で定める期間、インターネットの利用その他の方法により公開することができるものとすること。

三 施行期日

 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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