地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要
本案は、パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の確実な達成を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 パリ協定第六条1に規定する任意の協力として、日本国政府と相手国政府との間の取決めに基づき、国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者は、国際温室効果ガス排出削減等協力事業の設計に係る事項を記載した書類その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出するものとし、主務大臣は、協議の結果、当該相手国の権限ある当局の同意があった場合は、速やかに、その旨を当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業を実施しようとする者に通知するものとすること。
二 一による通知を受けた者は、その実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業による国際協力排出削減量の記録の申請書を主務大臣に提出するものとし、主務大臣は、提出された申請書の内容を踏まえ、当該相手国の権限ある当局と協議して、その同意があった場合は、国際協力排出削減量口座簿に開設された口座に国際協力排出削減量の増加の記録をすることができるものとすること。
三 国際協力排出削減量の取得及び移転は、主務大臣が、国際協力排出削減量口座簿において、当該国際協力排出削減量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとすること。
四 無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協定第六条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならないものとすること。
五 主務大臣は、指定実施機関に、国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせることができるものとすること。また、指定実施機関の指定は、全国に一を限り、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行うものとすること。
六 共同して地方公共団体実行計画を策定する都道府県及びその区域内の市町村は、当該地方公共団体実行計画において地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めることができるものとすること。
七 二以上の計画策定市町村の区域(六により地方公共団体実行計画において定められた促進区域内に限る。)内において地域脱炭素化促進事業を行おうとする者が、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、認定を受ける場合には、計画策定市町村等の権限に属させた事項は、当該計画策定市町村が属する都道府県等が処理するものとすること。
八 政府は、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
九 この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行するものとすること。