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日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)概要

本案は、中間貯蔵の確実かつ適正な実施の確保を図り、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故に由来する放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することに資するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 会社の名称を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」(以下「会社」という。)に変更するとともに、法律の題名を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社法」に変更すること。

二 国は、中間貯蔵及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の確実かつ適正な実施の確保を図るため、万全の措置を講ずるものとし、特に、中間貯蔵のために必要な施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとすること。

三 会社の事業に、国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと及び福島県内除去土壌等の収集・運搬を行うこと等を追加するものとすること。

四 政府は、会社が中間貯蔵に係る事業又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業を営む間、会社の発行済株式の総数を保有していなければならないものとすること。

五 政府の追加出資、区分経理及び課税の特例等所要の規定の整備を行うものとすること。

六 政府は、平成三十九年三月三十一日までの間に、中間貯蔵の状況、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の状況その他の状況を勘案しつつ、会社の組織及び事業全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。

七 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

八 政府は、この法律の施行後七年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

九 政府は、中間貯蔵の状況、中間貯蔵に係る福島県内除去土壌等の処分に関する調査研究及び技術開発の状況、中間貯蔵を行うために必要な施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力の確保の状況その他の状況を勘案しつつ、最終処分の方法について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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