特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)概要
本案は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止する対策を強化するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 主務大臣及び国の関係行政機関の長並びに地方公共団体の長は、特定外来生物の生息又は生育の状況等に関する情報を収集するための調査に必要な限度において、その職員等に、他人の土地等に立ち入り、調査を行わせることができるものとすること。
二 物品の輸入時の検査対象を土地や施設にも拡充するものとすること。
三 都道府県が行う防除等について、国の確認手続を不要とするものとすること。
四 特定外来生物のうち、国内に広くまん延した場合には著しく重大な生態系等への被害が生じ、国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、緊急に検査、防除等を行う必要があるものを「要緊急対処特定外来生物」として指定する制度を創設するものとすること。
五 要緊急対処特定外来生物に係る検査や検査対象の移動禁止や消毒の命令等を規定するものとすること。
六 今後新たに指定される特定外来生物の一部について、当分の間、その種の状況に応じ、政令で規制の一部を適用除外できる特例を設けるものとすること。
七 国、地方公共団体、事業者及び国民に関する責務規定を創設するものとすること。
八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。