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   ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要

 本案は、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)について、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の処分がほぼ完了することを踏まえ、今後のPCB廃棄物の適正な処分のため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正

 1 低濃度PCB使用製品を所有する事業者は、氏名及び住所、低濃度PCB使用製品の所有及び使用の状況等を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。

 2 低濃度PCB使用製品を所有する事業者は、届出をした低濃度PCB使用製品について、政令で定める基準に従い管理しなければならないものとすること。

 3 届出をした低濃度PCB使用製品の使用を終了した事業者又は保管する廃棄物がPCB廃棄物であると判明した事業者は、その使用を終了したとき又は判明したときは、氏名及び住所、PCB廃棄物の保管の状況等を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。

 4 PCB廃棄物の保管の届出をした事業者は、低濃度PCB使用製品の使用を終了した日又は保管する廃棄物がPCB廃棄物であると判明した日から政令で定める期間が経過する日までにPCB廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならないものとすること。

 5 都道府県等のPCB廃棄物処理計画の策定義務に係る規定等を削ること。

 6 指導及び助言、承継、報告の徴収、立入検査等の規定の対象に低濃度PCB使用製品の届出をした者を加えること。

 7 罰則の規定について所要の整備をすること。

二 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業から、PCB廃棄物の処理を行うことを削ること。

三 施行期日

  この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行すること。

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