特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)概要
本案は、フロン類の大気中への排出の抑制を一層推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 題名を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改めるものとすること。
二 主務大臣は、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関して判断の基準となるべき事項を定め、公表するものとすること。
三 主務大臣は、フロン類使用製品のうち政令で定める製品について、使用フロン類の環境影響度の低減に関して、その製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、公表するものとすること。
四 主務大臣は、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者が当該製品の使用等に際して取り組むべき措置に関して判断の基準となるべき事項を定め、公表するものとすること。また、フロン類算定漏えい量(製品の使用等に際して排出されるフロン類の量)が相当程度多い第一種特定製品の管理者は、毎年度、フロン類算定漏えい量等を事業所管大臣に報告しなければならないものとし、事業所管大臣は、当該報告事項について環境大臣等に通知し、環境大臣等は、通知された事項を集計し、その結果を公表するものとすること。
五 第一種特定製品についてフロン類の充塡及び回収を業として行おうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないものとすること。また、登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の充塡又は回収を行ったときは、整備を発注した第一種特定製品の管理者にフロン類の充塡又は回収を証する書面を交付しなければならないものとすること。
六 第一種特定製品のフロン類の再生を業として行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならないものとすること。また、許可を受けた第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類の再生を行ったことを証する書面を交付しなければならないものとすること。
七 フロン類破壊業者は、第一種特定製品に係るフロン類を破壊したときは、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を破壊したことを証する書面を交付しなければならないものとすること。
八 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
同法律案委員会修正概要
政府が新法の規定についての検討を加えるに当たって勘案すべき事項として、新法の施行の状況に加え、新法第九十八条のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等を追加すること。