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   特定貨物保険契約及び特定船舶保険契約の履行の確保に関する特別措置法案(内閣提出第一二号)概要

 本案は、特定国産原油等を対象物品とする外国政府等により講じられる貨物保険契約及び船舶保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により、当該貨物保険契約及び船舶保険契約の締結又は継続が困難となることに対応して、当該保険者の支払総額がこれらの保険契約に係る再保険共同行為に関する支払予定総額を上回る場合において、当該貨物保険者又は船舶保険者に対し、政府がそれぞれ交付金を交付する制度を設ける等の特別の措置について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 特定国産原油等の定義

  我が国に輸入される原油、石油製品及び液化天然ガスであってその安定的な輸送を確保することが特に必要なものとして政令で定める国を原産地又は船積地とするものを「特定国産原油等」とすること。

二 特定海上財物保険履行確保契約

 1 特定国産原油等が外国政府等により講じられる貨物保険契約及び船舶保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置の対象物品となるとき、当該貨物保険契約又は船舶保険契約の保険者に対し、当該保険者がこれらの契約に基づく債務の履行として支払う金銭の金額が当該保険者が再保険共同行為により共同して支払うことを約した金銭の金額を上回る場合において、政府が交付金を交付する制度を設けること。

 2 政府は、一会計年度内において、当該交付金の金額の総額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、これらの保険契約の履行を確保するための契約を締結すること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 2 令和八年度において政府が特定海上財物保険履行確保契約を締結する場合には、その特定海上財物保険履行確保契約交付金の金額の総額が八千九百十三億三千八百八十万九千六百八十五円を超えない範囲内とすること。

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