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   安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)概要

本案は、第六次エネルギー基本計画等を踏まえ、我が国のエネルギー需給構造の転換を後押しすると同時に安定的なエネルギー供給を確保するため、省エネルギーの対象範囲の見直しや非化石エネルギーへの転換促進、脱炭素燃料や技術への支援強化、電源休廃止時の事前届出制の導入や蓄電池の発電事業への位置付け等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正

1 エネルギーの使用の合理化の対象に非化石エネルギーを追加し、エネルギー全体の使用の合理化を図ること。

2 工場等で使用するエネルギーについて、化石エネルギーから非化石エネルギーへの転換を図り、一定規模以上の事業者に対して非化石エネルギーへの転換に関する中長期的な計画の作成を求めること。

二 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の一部改正

1 水素等を非化石エネルギー源として位置付け、その利用を促進すること。

2 二酸化炭素回収・貯蔵技術を備えた火力発電を法律上位置付け、その利用を促進すること。

三 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正

  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の名称を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構と改め、その業務について次のとおり見直しを行うこと。

1 洋上風力発電のための地質構造調査等の業務を追加すること。

2 出資・債務保証業務の対象に水素等の製造・液化等や貯蔵等を追加すること。

3 出資・債務保証業務等の対象に二酸化炭素回収・貯蔵事業及びそのための地層探査を追加すること。

4 出資・債務保証業務の対象に国内におけるレアメタル等の選鉱・製錬を追加すること。

四 鉱業法の一部改正

レアアースを鉱業法の適用を受ける鉱物に追加すること。

五 電気事業法の一部改正

1 発電所の休廃止について、「事後届出制」を「事前届出制」に改めること。

2 蓄電池を電気事業法上の発電事業に位置付け、系統への接続環境を整備すること。

六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行すること。

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