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                 (経済産業委員会)

   産業競争力強化法案(内閣提出第三号)概要

 本案は、長引くデフレによって低迷してきた我が国経済を再興するため、アベノミクスの「三本目の矢」である「民間投資を喚起する成長戦略」を着実かつ早急に実行に移すことにより、日本経済の三つのゆがみ、すなわち、「過剰規制」「過小投資」「過当競争」を是正し、我が国の産業競争力を強化することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 「成長戦略」を強力に実行するための仕組の創設

 「成長戦略」を政府一体となって強力に実行するため、平成二十五年度以降の五年間を「集中実施期間」と位置付けるとともに、「集中実施期間」において政府が重点的に講ずべき施策の内容等を定めた「実行計画」を策定すること。

二 「規制改革」を強力に推進するための制度の創設

 新たな事業活動を実施しようとする企業に、安全性等を確保する措置を講ずることを前提に、規制の特例措置を認める制度を創設すること。また、現行の規制の適用範囲が不明確な分野においても、企業がちゅうちょすることなく新分野進出等の取組を行い得るよう、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度を創設すること。

三 「産業活動における新陳代謝の活性化」の促進を図るための支援策

 ベンチャー企業に対する資金供給の円滑化、事業再編の促進及び先端設備投資を促進するための措置を講ずること。

四 中小企業の活力の再生

 地域における創業を支援するため、市区町村が民間の創業支援事業者と連携して創業支援体制を構築する取組に対して国が全面的に支援するとともに、中小企業の事業再生の支援を強化すること。

五 産業競争力の強化に資するその他の措置

 国立大学法人等によるベンチャー出資の特例や中小・ベンチャー企業等を対象とした特許料の減免措置等を図ること。また、株式会社産業革新機構によるオープンイノベーションの促進や早期事業再生の円滑化等、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に盛り込まれた措置のうち、「成長戦略」の実行及び加速化に必要なものについて、所要の見直しを行った上で本法律案に位置付けること。

六 施行期日

 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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