(経済産業委員会)
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)概要
本案は、急速なデジタル技術の進展による社会経済情勢の変化を踏まえ、高度な情報化社会の実現を図るため、情報処理システムの運用及び管理に関する指針の策定、認定制度の創設並びに独立行政法人情報処理推進機構の業務の追加等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 企業のデジタル経営改革の促進
経済産業大臣は、企業経営における戦略的な情報処理システムの運用及び管理に関する指針を策定し、申請に基づき、指針を踏まえ、優良な取組を行う事業者を認定する制度を創設すること。
二 独立行政法人情報処理推進機構の機能強化
1 各省各庁の長又は事業者の依頼に応じて、情報処理システムを利用した事業者間連携・産業間連携の取組を支援する業務を追加すること。
2 クラウドサービスの安全性評価制度の実施業務を追加すること。
三 情報処理安全確保支援士の規定の見直し
情報処理安全確保支援士に三年毎の更新制を導入すること。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。