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   特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)概要

 本案は、情報通信技術の進展及び我が国を取り巻く国際経済環境の変化等に伴い、特定高度情報通信技術活用システムに不可欠な特定半導体が我が国の技術の向上により国内で安定的に生産されることが我が国における産業基盤を整備する上で重要であることに鑑み、特定半導体生産施設整備等に係る計画認定制度の創設、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対する国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)による助成等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

  特定半導体生産施設整備等は、国際的に特定半導体の生産能力が限られている状況においてもその需給の変動に対応できるよう我が国の技術の向上により特定半導体の国内における安定的な生産を確保すること、及び我が国における特定半導体の生産に関係する産業の発展に資することを旨とし、国及び事業者が相互に密接な連携を図りつつ行うものとすること。

二 特定半導体生産施設整備等計画の認定等

 1 主務大臣は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針に、特定半導体生産施設整備等に関する事項を定めるものとすること。

 2 特定半導体生産施設整備等を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定半導体生産施設整備等に関する計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができるものとすること。

三 認定特定半導体生産施設整備等計画に係る支援措置

 1 株式会社日本政策金融公庫の業務の特例、中小企業投資育成株式会社法の特例、中小企業信用保険法の特例について定めること。

 2 機構は、認定特定半導体生産施設整備等事業者が特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金に充てるための助成金の交付、認定特定半導体生産施設整備等事業者が特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する利子補給金の支給等の業務を行うものとすること。

四 特定半導体基金の設置

  機構は、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対する助成金の交付業務に要する費用に充てるための基金を設けるものとすること。

五 施行期日

  この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。

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