衆議院

メインへスキップ



   下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)概要

 本案は、中小企業の取引の適正化を図るため、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等に改めるとともに、従業員数の大小による規制対象となる事業者の範囲の拡大、製造等の目的物の運送委託の規制対象取引への追加、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金支払の禁止等を行うほか、振興事業計画における支援対象への運送委託に係る事業者の追加等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 下請代金支払遅延等防止法の一部改正

 1 題名を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改めること。

 2 「親事業者」を「委託事業者」、「下請事業者」を「中小受託事業者」に改めるとともに、委託事業者及び中小受託事業者について常時使用する従業員の数の大小による基準を追加すること。

 3 規制の対象となる取引として、特定運送委託(製造の目的物等の運送の委託)を製造委託等に追加すること。

 4 委託事業者が中小受託事業者に対し製造委託等をした場合に禁止される行為として、代金の額に関する協議に応じず、又は当該協議において必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定すること、代金の支払について手形を交付すること等を追加すること。

二 下請中小企業振興法の一部改正

 1 題名を「受託中小企業振興法」に改めること。

 2 委託事業者及び中小受託事業者について、法人同士にあっても常時使用する従業員の数の大小による基準を追加すること。

 3 対象取引として、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送委託を追加すること。

 4 振興事業計画の承認対象を委託事業者及びその一若しくは二以上の中小受託事業者(当該中小受託事業者から受託取引として製造委託等(二以上の段階にわたる製造委託等を含む。)を受けた者を含む。)等とすること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.