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   脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)概要

 本案は、脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行を推進するため、成長志向型カーボンプライシング制度の具体化、二〇五〇年カーボンニュートラルの実現と経済成長の両立(GX)を推進する柱の一つとなる循環経済(サーキュラーエコノミー)の実現に向けた制度の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正

 1 令和八年度から、二酸化炭素の直接排出量が一定量以上の事業者に対し、二酸化炭素の年度平均排出量等の経済産業大臣への届出を義務付けること。

 2 1の事業者に対し、経済産業大臣が排出枠を無償で割り当てるとともに、当該排出枠の割当てに係る年度の翌年度に排出量実績の報告及び実績と等量の排出枠の保有を義務付けること。

 3 割り当てられた排出枠について、事業者間の取引を可能とする制度を整備するとともに、上下限価格の設定等取引価格の安定化のために必要な措置を講ずること。

 4 令和十年度から徴収を開始する化石燃料賦課金の執行のために必要な納付期限・滞納処分・国内で使用しない燃料への減免等の技術的事項を整備すること。

 5 脱炭素成長型経済構造移行債の発行収入により、戦略分野国内生産促進税制のうち、GX分野の物資に係る税額控除に伴う一般会計の減収を補塡することができるものとすること。

二 資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正

 1 脱炭素化の促進のため、再生資源の利用義務を課す製品を指定し、生産量等が一定規模以上の製造事業者等に対し、当該製品における再生資源の利用に関する計画の提出及び定期報告を義務付けること。

 2 資源有効利用・脱炭素化の促進の観点から、特に優れた環境配慮設計(解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計等)の認定制度を創設すること。

 3 事業者による回収・再資源化が義務付けられている製品について、高い回収目標等を掲げて認定を受けた事業者に対し、廃棄物処理法の特例措置(適正処理の遵守を前提として業許可不要)を講ずること。

 4 シェアリング等のサーキュラーエコノミーコマース事業者の類型を新たに位置付け、当該事業者に対し、資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定すること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行すること。

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