中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)概要
本案は、中小企業による事業承継の円滑化を図るため、経営者保証の解除に係る支援、経営力向上計画及び地域経済牽引事業計画における事業承継支援、親族内承継に関する支援体制の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正
1 経営者保証の存在により経営の承継に支障が生じている中小企業者が、経営者保証の付された債務を借り換える際の資金に対して、一定の要件を満たす場合には経営者保証を不要とする信用保証制度を追加すること。
2 他の中小企業者から事業用資産等を取得して事業承継を行おうとする中小企業者に対し、必要資金の調達に係る信用保証について、一定の要件を満たす場合には経営者保証を不要とすること。
二 中小企業等経営強化法の一部改正
1 経営革新計画等の承認等を受けた中小企業者の外国関係法人等が当該計画を行うための資金について、株式会社日本政策金融公庫が当該外国関係法人等に対して直接融資を行うことができることとすること。
2 異分野連携新事業分野開拓計画及び「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」における特定研究開発等計画を経営革新計画に整理統合すること。
三 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正
1 地域経済牽引事業計画の承認の申請時に中小企業者であって、当該計画の実施期間内に中小企業者でなくなった場合には、当該実施期間内に限り引き続き中小企業者とみなして、当該計画に基づく中小企業者向けの措置を受けることができるものとすること。
2 「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」における地域産業資源活用事業計画を地域経済牽引事業計画に整理統合すること。
四 産業競争力強化法の一部改正
認定支援機関の業務に、親族内承継支援業務及び経営者個人の保証債務整理支援業務を追加すること。
五 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
右記の措置を支援するための業務を独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務として追加すること。
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。