(経済産業委員会)
小規模企業振興基本法案(内閣提出第五一号)概要
本案は、小規模事業者が、人口減少、高齢化、海外との競争の激化等の構造変化に直面し、売上げや事業者数の減少、経営層の高齢化等の課題を抱える中、中小企業基本法の基本理念にのっとりつつ、小規模企業の振興に関する施策について総合的かつ計画的に、そして国、地方公共団体、支援機関等の関係者が一丸となって戦略的に実施するための新たな施策体系を構築しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 小規模企業の振興についての基本原則として、小規模企業の事業の持続的な発展を位置付けるとともに、従業員が五人以下の事業者を「小企業者」とし、その円滑かつ着実な事業運営のための配慮を定めること。また、国及び地方公共団体の責務等を定めること。
二 政府は、毎年、国会に、小規模企業の動向及び小規模企業の振興に関して講じた施策に関する報告等を提出すること。
三 政府は、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画を定めること。
四 小規模企業の振興に関して国が実施すべき基本的施策として、国内外の多様な需要に応じた事業の展開の促進、小規模企業に必要な人材の育成及び確保、地域経済の活性化に資する小規模企業の事業活動の推進、適切な支援のための支援体制の整備、施策の実施に際して必要な手続の簡素化等を定めること。
五 この法律は、公布の日から施行すること。