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   脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案(内閣提出第一二号)概要

 本案は、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料の輸入事業者等に対する賦課金の徴収及び発電事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略

  政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を定めなければならないものとすること。

二 脱炭素成長型経済構造移行債

 1 政府は、令和五年度から令和十四年度までの各年度に限り、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負担において、公債を発行できるものとすること。

 2 脱炭素成長型経済構造移行債等については、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入により、令和三十二年度までの間に償還するものとすること。

三 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金

 1 経済産業大臣は、令和十年度から、化石燃料の輸入事業者等に対して、輸入等をする化石燃料に由来する二酸化炭素の量に応じて、化石燃料賦課金を徴収するものとすること。

 2 経済産業大臣は、令和十五年度から、発電事業者に対して、一部有償で二酸化炭素の排出枠(以下「特定事業者排出枠」という。)を割り当て、その量に応じた特定事業者負担金を徴収するものとすること。

四 脱炭素成長型経済構造移行推進機構

  脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下「機構」という。)は、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当て等に関する業務、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する債務保証その他の支援等を行うものとすること。

五 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、機構に関する規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 2 政府は、特定事業者排出枠並びに化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度を実施する方法について、この法律の施行後二年以内に、必要な法制上の措置を講ずるものとすること。

   同法律案委員会修正要旨

 この法律の施行後二年以内に政府が法制上の措置を講ずるに当たっては、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の在り方についての検討も行うことを明記すること。

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