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   円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(内閣提出第三三号)概要

 本案は、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図るため、当該事業者の申出により、経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者の関与の下で、金融機関等である債権者(以下「対象債権者」という。)の一定割合以上の多数決とその決議に対する裁判所の認可により、当該事業者がその債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続等を整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 指定確認調査機関の確認

  経済的に窮境に陥るおそれのある事業者は、その事業再生を図るため、対象債権者集会における権利変更議案の決議(以下「権利変更決議」という。)により当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするときは、当該権利の変更について、申請書に当該権利の変更に関する概要を記載した書面及び当該貸付債権等の一覧表を添付して、これらを対象債権者集会関連業務を行う者として経済産業大臣の指定を受けた者(指定確認調査機関)に提出し、その申請が一定の要件に該当する旨の確認を受けなければならないものとすること。

二 対象債権者集会及び権利変更決議の認可

 1 対象債権者集会は、対象債権者の権利(対象債権者が担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の部分に係る権利を除く。)の変更に関する議案(以下「権利変更議案」という。)について決議をすることができるものとすること。

 2 対象債権者集会において権利変更議案を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる対象債権者をいう。以下同じ。)の議決権の総額の四分の三以上の議決権を有する者の同意がなければならないものとすること。

 3 権利変更決議があったとき(権利変更議案につき、議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、一の確認を受けた事業者は、遅滞なく、裁判所に対し、当該権利変更決議の認可の申立てをしなければならないものとすること。また、裁判所は、一定の事項に該当する場合を除き、当該権利変更決議の認可を決定するものとすること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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